やるな、ロイター。詳細だな。
日本はまだ健全な国で良かったなと思えるニュースなので、まるっと保存しておこう。
「焦点:破たんのアーバン増資に批判、金融庁もパリバをヒアリング 」
(ロイター 2008/08/27 20:21 JST)
Google Newsで検索する限り、現時点でアーバンコーポレーションとパリバのインサイダー疑惑に突っ込んだのはメジャーなマスコミだとロイター、日経だけのような(朝日はロイターソースだからカウントせず)。
そういえば、お隣の韓国は来月早々にもデフォルト(債務超過)来るぞと囁かれていますが、大丈夫なん?
1997年のときはまだ日本もかろうじて財務体力あったからIMF介入をとりなしできたけど、今度は中国に泣きついてください。よろぴこ。
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焦点:破たんのアーバン増資に批判、金融庁もパリバをヒアリング (ロイター 2008/08/27 20:21 JST)
[東京 27日 ロイター] 民事再生法適用を申請したアーバンコーポレイション(8868.T: 株価, ニュース, レポート)が破たん前に実施した増資に対し、資本市場関係者から批判の声が上がっている。
アーバンは7月、BNPパリバ(BNPP.PA: 株価, 企業情報, レポート)を引き受け先に300億円の新株予約権付社債(CB)を発行したが、その裏でパリバとスワップ契約を締結。実際には300億円を調達できていなかったことが破たん後に明らかになったためだ。
一方で、パリバはアーバン株式の売買も行っており「極めて不透明な取引」との指摘も出ている。金融庁も取引の実態を把握するために、パリバへのヒアリングに乗り出した。
<マーケットに開示されなかったスワップ取引>
「ディスクロージャーの上でかなりおかしいと思う」――。東京証券取引所[TSE.UL]の斉藤惇社長は26日の定例会見で、今回の増資に関するアーバンの開示姿勢を批判。「株価が動くようなファクターは全部ディスクローズしなければならない」と述べ、上場企業として適時開示義務の重要性をあらためて強調した。
今回のアーバン増資をめぐる動きは6月26日に始まった。アーバンは同日、BNPパリバを引き受け先とするCBの発行を決議。関東財務局に提出した臨時報告書には、調達金額が300億円、資金使途は債務返済であると記載し、報道機関にも同じ内容を公表した。7月11日には発表通りに金額が払い込まれ、アーバンの資本増強は完了したかに見えた。
しかし、アーバンとパリバはCB発行に合わせてスワップ契約を締結。この取引を公表しないまま、同社は7月11日、同契約に基づきパリバに保証金として300億円を支払った。その後は、株価や出来高に応じてパリバがアーバンに徐々に資金を払い込む仕組みだった。
株価が下がれば実際に手に入る資金は目減りしてしまうデメリットと引き換えに、同社はパリバとスワップ契約を結ぶことで、目先の数十億円の調達を優先した。アーバンがこのスワップ契約の存在を公表したのは8月13日夕方。民事再生法申請を発表したのと同時だった。同社経営企画部コーポレートコミュニケーション部の寺敷信昭氏は「あの時点ではパリバしか選択肢がなかった」と説明する。
一方のパリバにとっては、アーバンの株価が下がっても儲かる仕組みで、アーバンの出来高加重平均株価(VWAP)の10%はパリバに入る。スワップ契約では指標となる株価の下限が時期によって3種類(175円、250円、300円)設定されていたが、株価がこれらを下回れば、パリバの支払いは発生しない。アーバンが破たんすれば両者間の契約は終了するため、パリバが取得し、転換されないまま手元に残ったCBもアーバンから得た300億円の保証金と相殺され、損失は発生しない。
これらの取引により、最終的にアーバンが調達した資金は株価下落の影響で92億円。加えて、2008年4─6月期にスワップ契約に関連し営業外損失58億円を計上した。
<虚偽記載の疑い>
スワップ契約そのものは、アーバンとパリバの相対取引で、全容を開示しなければならないというルールはない。CB部分とスワップ契約を切り分けて考えれば、スワップ部分は開示しなくてもよいという「形式論を主張することができる」(コーポレートファイナンスを専門とする複数の弁護士)という。
しかし、市場関係者の間には、結果的に300億円の資本増強が見せかけだけだったのではないかという疑念を指摘する声が出ている。アーバンは13日になって、財務局に訂正報告書を提出したが、スキャデン・アープス法律事務所の神谷光弘弁護士は「これまでの訂正の発表を見る限り(アーバンの)開示に問題があったのではないか」と話す。野村総合研究所研究創発センターの大崎貞和・主席研究員も「投資判断に重大な影響を及ぼすことを書き漏らしたのは、臨時報告書の虚偽記載にあたる可能性がある」と述べ、金融商品取引法21条に違反する可能性を指摘する。
今回の件では、投資家はCB発行の差し止め請求に関する判断材料を失ったとも考えられる。大手証券のエクイティファイナンス担当幹部は「上場企業は、株式売買の判断材料となる情報を投資家に提供しなければならない。今回は開示が不十分だったために、CB発行の差し止め請求権のように、本来あるはずの権利を株主から奪った」と語る。
虚偽記載に基づく損失がどの程度になるか数値化し立証するのは難しいとされるが、株主は虚偽の開示をもとに受けた損失について、損害賠償請求できるとの判断が法曹界では一般的だ。開示書類の虚偽記載を理由に、ライブドア(当時)や西武鉄道(同)も株主から訴訟を起こされた。
<スワップ契約、法律事務所は当初開示促す>
スワップ契約を開示するべきか否か――。複数のアーバン側関係者によると、アーバン内部でも最後まで議論があった。CB発行の法的アドバイザーになった森・濱田松本法律事務所は、アーバンに対し少なくとも2回、スワップ契約を含むすべてを開示するよう促した。
しかし、最後までスワップ契約の開示に反対したのはパリバだった、とアーバン側関係者は言う。市場関係者からは「開示してしまえば、パリバがヘッジ目的でアーバン株を売却しようとしても、パリバのポジションを先読みされトレーディング損を被る可能性があったためだろう」との見方も出ている。
<パリバが把握したアーバンの情報、重要事実にあたるか焦点>
大量保有報告書によると、パリバはCB発行に伴う300億円の支払い期日にあたる7月11日から8月13日までほぼ毎営業日、アーバン株式をグループのBNPパリバ証券東京支店(東京都千代田区)とBNPパリバ・アービトラージ(パリ市)などで売買していた。この取引は果たして適切だったのかどうか。
パリバは一般の投資家が入手できない内部情報を知りえる立場にいた。アーバン側関係者は「8月までに100億円の銀行返済や納税資金などで合計300億円を必要としていたことをパリバは把握していた」と言う。その他にも、CBで300億円を調達したように見せながら、実際には入っていなかったことや、株価が下落基調にあったためスワップ契約に関連して損失が発生していたことなども、パリバだけが持っていた情報だ。
金融商品取引法166条は、公開されていない「重要事実」を知りながら株式を売買する「インサイダー取引」を禁じている。資本市場関係者や法曹関係者の間には、パリバの売買はこのインサイダー取引規制に抵触する疑いがあるのではないかとの見方がある。
金商法の166条と167条は、会社の合併や株式移転、分割などを「重要事実」に該当する個別の構成要件に挙げる。中でも166条2項4号は、個別に列挙する項目以外でも幅広く該当する受け皿(バスケット)条項として「上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」を重要事実と定めている。
パリバだけが知り得た情報が、バスケット条項の重要事実に該当するのかどうか。田川総合法律事務所の田川貴浩弁護士は「パリバが契約を結んだときに、どのような認識だったのかを慎重に調査する必要がある」と説明する。
一方、中央大学法科大学院の大杉謙一教授は、パリバの取引は「金商法166条のバスケット条項でインサイダー取引に抵触する可能性がある」と語る。もっとも、大杉教授は「最終的にはCBの引き受け、スワップ契約、パリバの売買など全体の合理性を加味してバスケット条項の該当性が判断されるべきではないか」とも指摘した。
最終的には「証券監視委や検察がバスケット条項に照らして(パリバの認識していた事実を)重要事実と認定するかどうかという当局の判断の行方で大きく変わる」(法曹関係者)ことになりそうだ。
茂木敏充金融担当相は22日の閣議後会見で「臨時報告の資金使途は投資家に誤解を招かないよう記載しなければならない。誤りがあった場合には、速やかに訂正報告書を提出しなければならない」と指摘。さらに「どんな対応をしていくかは今後の検討になる」と述べた。金融庁幹部は「なんらかの対応をせざるを得ない」として、同庁はパリバに対して非公式なヒアリングも開始した。
BNPパリバ東京支店管理本部の村田邦博氏は「今はすべてコメントを差し控える」と述べた。
(ロイターニュース 江本恵美、取材協力:村井令二 編集:田巻 一彦)
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色々と気になることをメモしたり、グダグダ書いてみたり。山の記録はなるべく参考になりそうなことを…と思いながらも思いついたままに垂れ流し。。
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